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所得税の申告方法に、「青色申告」と「白色申告」とがあります。
個人事業主の確定申告は、「事業所得」となり、収支を確定した決算書を添付書類として提出します。
青色申告と白色申告とでは、記帳の方法や特典等に違いがあり、どちらの方式にするかは選択しなければなりません。
(白色申告)
控除額・・・特別控除なし。
年間売上から必要経費を引いた事業所得に応じて税金を支払うシンプルなタイプ
原則、記帳の義務なし。ただし収支内訳書を作成しなければいけない。
(青色申告)
青色申告者には様々な特典が認められています。
青色申告では、事業所得から青色申告控除を差し引いて、他に所得があればそれを合計して、さらに各種控除を差し引いて税率をかけます。
また、青色申告には特別控除が10万円と65万円の2パターンあります。
(10万円控除パターン)
① 簡易簿記による記帳をすること
② 損益計算書を作成すること
(65万円控除パターン)
① 複式簿記による記帳をすること
② 損益計算書と貸借対照表を作成すること
青色申告の特典
青色申告を選択すると、65万円の特別控除や10万円の特別控除のほかに、さまざまな節税効果があります。
主な特典は次のとおりです。
家族に支払う給与を全額経費として計上することが出来ます。
白色申告では86万円までしか経費として認められません。
青色申告の要件
青色申告の要件は以下の2つです。
白色申告との要件の違いはこの2つだけです。この2つの違いだけで上記の青色申告の特典を適用できます。
また、青色申告の10万円控除と65万円控除の違いは記帳方法が複式簿記か簡易な簿記によるものかの違いです。
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