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確定申告お役立ち情報(所得税編)

青色申告と白色申告の違いを教えてください。


所得税の申告方法に、「青色申告」「白色申告」とがあります。

 

個人事業主の確定申告は、「事業所得」となり、収支を確定した決算書を添付書類として提出します。

 

青色申告と白色申告とでは、記帳の方法や特典等に違いがあり、どちらの方式にするかは選択しなければなりません。

(白色申告)

控除額・・・特別控除なし。
年間売上から必要経費を引いた事業所得に応じて税金を支払うシンプルなタイプ

原則、記帳の義務なし。ただし収支内訳書を作成しなければいけない。

(青色申告)
青色申告者には様々な特典が認められています。
青色申告では、事業所得から青色申告控除を差し引いて、他に所得があればそれを合計して、さらに各種控除を差し引いて税率をかけます。
また、青色申告には特別控除が10万円と65万円の2パターンあります。

(10万円控除パターン)
① 簡易簿記による記帳をすること
② 損益計算書を作成すること

(65万円控除パターン)
① 複式簿記による記帳をすること
② 損益計算書と貸借対照表を作成すること


青色申告の特典


青色申告を選択すると、65万円の特別控除や10万円の特別控除のほかに、さまざまな節税効果があります。


主な特典は次のとおりです。

  1. 決められた帳簿をつけることで65万円の特別控除または10万円の特別控除を受けることができます。

  2. 青色申告では、赤字を3年にわたって繰越し、黒字の年にその赤字分を差し引いて、税金を計算することができます。

  3. 30万円未満の資産を、購入した年に全額経費として計上することができます。白色申告では全額経費として計上できる部分は10万円までです。


家族に支払う給与を全額経費として計上することが出来ます。

白色申告では86万円までしか経費として認められません。


青色申告の要件

 

青色申告の要件は以下の2つです。

  1. 青色申告の承認 その年の3月15日まで(その年に事業を開始した人は開始した日から2ヵ月以内)に青色申告の承認申請書を税務署に提出し、承認を受ける必要あり

  2. 記帳と帳簿の保存 青色申告者は65万円控除の場合には複式簿記による記帳、10万円控除の場合には簡易な簿記による記帳とその保存義務あり

白色申告との要件の違いはこの2つだけです。この2つの違いだけで上記の青色申告の特典を適用できます。

 

また、青色申告の10万円控除と65万円控除の違いは記帳方法が複式簿記か簡易な簿記によるものかの違いです。

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