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青色専従者給与というのは、「同一生計の配偶者などに支払った給与を経費とすることができる」制度です。
つまり、「奥さんに仕事を手伝ってもらい、その仕事に支払った給与を経費にすることができますよ」ということです。
この制度を使わなければ、身内に払った給与は経費にさせてもらえません。
この専従者給与、白色申告でも経費にはなるけど、配偶者に対しては年86万円、それ以外に対しては年50万円までしか認められていません。
しかし、青色申告の人が開業して2か月以内か、その年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しておくと、青色事業専従者に払った月々の給料もボーナスも、すべて必要経費として認められます。
身内とのお金のやり取りは、あいまいにしているとグチャグチャになってしまうので、きちんと線引きしとかないといけません。
そうした線引きをすることを条件に、認めてあげてもいいでしょうという位置づけです。
線引きをするのというのが条件になるので、「奥さんに給料を毎月〇〇円払いますよ」という申請をしなければいけません。
青色専従者給与を認めてもらうため、それを経費に算入しようとする年の3月15日までに届け出を提出します。
国税庁のHPから「青色事業専従者給与に関する届出書 」をダウンロードできます。
これに、専従者となる者の氏名、自分との続柄、仕事内容とか支給金額等をを記載して提出します。
この届出書に記載する時に注意すべきなのは、「支給金額をいくらで記入するか?」ということ。
ここに記載する金額というのは「実際に支払う額」ではなく、あくまで「上限額」となっています。
仮に、毎月の給料を「20万円」と書いて提出したら、それは「20万円までは払ってもいいですよ」という意味で、実際の給料は10万円でも全然問題ありません。
一度届出を提出してしまうと、後でこの上限額を上げたいと思ったときには、変更届出書を出さなければいけないので、この点は気をつけて金額を設定するようにしましょう。
それでは、いくらにして提出すればいいのか?
これは、仕事の内容や売上がいくらかあるかといった条件で変わってくるので、一概にはには言えません。
たとえば年収400万の個人事業主さんが、奥さんに200万円も専従者給与を払ってるというのは問題ありでしょう。
逆に、年収3000万円のお医者さんが、奥さんに事務作業代として200万円の手当てを払ってても、おかしくはないですよね。
つまり、重要なのは理由づけとバランスです。
上記のようなことを意識して、金額を決定するようにしましょう!!
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