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9月30日に司法書士へ、報酬31,500円、登録免許税・印紙税10,500円から源泉所得税2,000円を差しい引いて40,000円支払いました。また、この時の源泉所得税を翌月10日に支払いました。 この場合の仕訳は、どのようになりますか?
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司法書士への報酬支払いの仕訳は、次のようになります。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
9/30 | 雑費 | 31,500 | 普通預金 | 40,000 | 司法書士報酬 |
租税公課 | 10,500 |
預り金 | 2,000 | 源泉所得税 |
弥生会計での入力画面は、下記のようになります。
(解説)
上記の仕訳を弥生会計に入力する時には、預り金に補助科目(社会保険・源泉所得税・住民税)を作成し、各々の仕訳で補助科目を入力するようにしましょう。それぞれの補助科目の残高を逐次確認するようにしてください。
補助科目の作成については、こちらをクリック ⇒ 補助科目の登録方法
補助科目の残高確認については、こちらをクリック ⇒ 補助残高集計表の見方
源泉所得税支払いの仕訳は、次のようになります。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
10/10 | 預り金 | 2,000 | 普通預金 | 2,000 | 源泉所得税 |
弥生会計での入力画面は、下記のようになります。
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