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広島市(広島市中区、広島市東区、広島市西区、広島市南区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区)他、中国5県に対応可能です。
事業を開始したらまず、各官庁へ下記の様な届出が必要となります。
その中でも税務署関係の届出は非常に重要なもので、提出すべき書類を期限までに提出しなかったことで、税法上の特典を受けることができなくなる事があります。
届出書類の書き方には、実は「コツ」があります。
何も知らずに税務署、税務事務所、市区町村役場へ届出をしてしまうと、会社にとって大きな損失になってしまう場合があります。
「届出書類」は、税金を有利に計算するのに利用するための重要書類なので、有益なものとして十分に使いこなしましょう。
そこで、絶対にうまくいく届出書類の提出方法をお伝えしております。
それは・・・・ 。
「専門家(税理士)に相談して作成する」です。
でも、追加でお金がかかるといやだなあと思っていませんか?
決算・確定申告サポート,comでは、各種届出の作成及び提出も含んだ料金ですので、安心しておまかせいただけます。
届出書等名称 | 届出期限 等 |
個人事業の開廃業等届出書 | 開始した事業の内容を届け出る書類で、事業開始後1ヶ月以内に提出する必要があります。 |
所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告とは、所定の帳簿(複式簿記)を備え付け日々の取引を記録し、税額を正しく計算して申告する制度で、様々なな特典が認められています。 提出期限は、開業が1月15日以前の場合はその年の3月15日まで。開業が1月16日以降の場合には開業の日から2か月以内。 |
青色事業専従者給与に関する届出書 |
開業した日または給与支払開始日がその年の1月1日~1月15日までの場合は、その年の3月15日まで。 それ以外は、開業した日または給与支払開始日から2か月以内 |
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 開業した日の属する年の翌年の3月15日まで。 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与支払事務所等になった日から1か月以内。 |
源泉所得税の納期の特例承認申請書 | 源泉所得税は、原則徴収した日の翌月10日が納期限となっています。 しかし、この申請書を提出することにより、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、年2回にまとめて納付できるようになります。 提出した月の翌月から適用になります。 |
税理士による無料相談を受け付けています。
確定申告について専門家に相談してみたいことありませんか?
森川大史税理士事務所では、確定申告に関するお悩みに関して初回無料で対応させていただいております。
事業規模に関わらず、すべての相談について税理士本人が対応させていただいます。
上記のようなことでお困りでしたら、まずは、森川大史税理士事務所へご連絡ください。
特に広島市内(広島市中区、広島市東区、広島市西区、広島市南区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区)なら素早い対応も可能です。
常に依頼人様のお力になれるよう心がけておりますので、お気軽にご相談ください。
税理士による無料相談はおおよそ30分程度になります。
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