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税法とは、税金の計算の仕方や徴収方法などに関してまとめた法律のことです。
法人税法、所得税法、相続税法等々・・・・・沢山ありますが、―つだけきちんと理解していただきたいことがあります。
それは、「節税=合法」「脱税=違法」ということです。
節税とは、「税法の規則に従って税金を少なくする」こと。
一方、脱税とは「税法の規則を破って税金を少なくする」こと。
つまり、節税=白、脱税=黒 ということです。
全ての税務処理を「節税=合法=白」「脱税=違法=黒」で分類できれば簡単でいいですが、意外に思われ白と黒の中間、つまりグレーゾーンがたくさん存在します。
では、どうしてグレーゾーンが存在するのでしょうか?
それは、税法で全ての取引を「はい、これは白で問題ありません」「これは黒だからやってはいけません!」と明確に規定できていないからです。
どの法律もそうですが、あまりに細かく規定してしまうと条文の数が膨大になってしまうため、税法もある程度「ゆるく」つくられています。
結果として、税務調査では、頻繁にグレーゾーンで調査官争うことになります。
たとえば、社長(夫)の奥さんが会社の役員になっている場合を考えてみます。
奥さんは会社の役員として働き、年間1500万円の役員報酬をもらっていたとします。
そして、調査の時に「年間1500万円の役員報酬は払いすぎなので否認します」と言われるわけです。
法人税法の役員報酬に関する規定を見てみますと、「役員報酬が不相当に高額な部分の金額については、経費(損金)にならない」と規定されています。
では、(社長の奥さんであるとはいえ)役員にいくら支払えば「相当」なのでしょうか?
当然ですが、こんな細かいこと税法に規定されているわけではありません。
このような場合は、
・役員の会社への貢献度
・他の従業員との比較
・同業他社の役員報酬との比較
などを考慮し、「社会通念上認められる範囲」で考えるという曖昧な判断基準しかありません。
これでは、役員報酬はいくらまでなら「問題なし」なのかは、誰にも分かりません。にもかかわらず、税務調査では指摘される。
税務調査でモメるのは、会社が黒のことしていた場合と考えがちですが、それは違います。
白も黒も、判断すべき規定が存在しているので、税務署とモメることはありません。
税務調査でモメるケースは、上の役員報酬のケースのようなグレーゾーンがほとんどです。
こういったグレーな判断を伴う場合の処理は、きちんと税理士にリスクを説明してもらうようにしましょう。
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