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役員に対する賞与は、原則として損金に算入するこてはできないことになっています。
それは、会社の課税所得を操作させないようにしているからです。
「期末に利益が沢山出たので、決算賞与を役員に支給しよう!」、こういうことを認めていると、利益を自由自在に操作できることになってしまい、結果として法人税を安くするこが可能になります。
役員に対する賞与は損金不算入が原則、ただし、例外的に損金算入が認められるケースがあります。
それは、使用人としての職務もになっているような使用人兼務役員に対し、使用人として働いた部分に対する賞与を、他の従業員に対する賞与と同じ時期に支給すれば、損金算入が認められます。
取締役になっていても、経営の仕事のみ行うのではなく、営業部長や経理部長としての仕事も並行して行っている役員については、営業部長等の業務に対する賞与は、他の使用人に対する賞与と同様に損金算入を認めるとなっています。
役員賞に関して、最も注意しなければいけないのは、「役員に賞与を支給していなくても、税務上、賞与を支給したとみなされるケース」です。
以下のようなケースで、役員への経済的利益としてて報酬・賞与を支給したと判断されます。
1.役員等に資産を贈与した場合
2.役員等に対して資産を低額で譲渡した場合
3.役員等から高い価額で資産を購入した場合
4.役員等に不動産を無償または低額で貸し付けた場合
5.役員等に低利で金銭を貸し付けた場合
これらの経済的利益が、定期、定額で提供されているのであれば、役員報酬として損金算入されます。
臨時的に提供されていると、役員賞与となり、損金にも算入されません。
例えば、会社が所有する不動産などを時価よりも安い金額で役員に売却した場合、時価と売却金額との差額が役員賞与となり損金算入されません。
役員賞与となった部分に対して所得税が課税され、さらに、売却損が損金算入されず法人税も課税されることに。
まさに、所得税と法人税のダブルパンチ!!
役員と取引する場合は、役員賞与として課税関係が発生しないように、特に注意しましょう。
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