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役員が受取る報酬は、役員報酬として損金に算入することができますが、一定の制限が設定されており、不相当に高額な部分は損金算入することを認められていません。
この「不相当に高額」であるか否かは、形式基準と実質基準と2つで判断されます。
(形式基準)
役員報酬の金額は、株主総会の決議(あるいは定款の規定)により決められている報酬限度額以内でなければいけません。これが形式基準で、仮に、報酬限度額を超える報酬を支払っていた場合、損金算入されません。
(実質基準)
役員報酬の金額は、役員の職務の内容、会社の利益状況、従業員への給料の額、同業他社の役員報酬の支給状況などと比較して、適切な金額と認められる範囲内となっていなければいけません。
これが実質基準ですが、非常にあいまいで抽象的なため判断に迷います。
まず、形式基準を満たしておくことは当然とですね。
問題は実質基準をクリアできるか、つまり、アップした報酬の額が役員の職務に対する対価として相当かどうか。
役員報酬は、会社の利益金額に関連して決定されるものであるとしても、利益金額に比例して増加するものではありません。
その報酬の額が常識的な範囲内か、従業員給料等とのバランスはとれているか等、諸要素を勘案して検討しなければなりません。
オーナー社長の家族が役員になっているケースでは、この実質基準が問題となるケースも少なくありません。
ですが、そもそも「その報酬の額が常識的な範囲内か、従業員給料等とのバランスはとれているか等」なんて、誰にも分からないはず。
つまり、「役員報酬の適切な金額について誰も知らない(もちろん税務署も)」というのが実情です。
役員報酬が高すぎると指摘された時には、「それはどの法律に基づいておっしゃっているのですか?」と質問してください。
税務署側は、返答することができないと思いますよ。
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