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事業を開始するという時にまず、役員報酬を決めなければいけません。
この役員報酬をいくらにするかですが、よく考えて決めないと後で無駄税金を支払わなければいけない羽目になります。
というのも、役員報酬は、毎月の支給額が同額でなければならないからです。
「今月は利益が出たから、役員報酬を増やそう!」とか、
「今月は赤字だから役員報酬を減らそう」とか、
こういったことはできないことになっています。
事業開始後にいったん役員報酬を決定したら、原則として1年間はずっと毎月同じ額を支給しなければいけません。
役員報酬の額を途中で変更すると、損金に認められないことがあるため、そのせいで法人税額が増えてしまう可能性がありますので注意が必要です。
役員報酬を変更できるタイミングは、期首から3ヶ月以内の改定か、もしくは業績の著しい悪化による期中の減額改定のみとなっています。
業績が著しく悪化したときは期中でも減額改定ができることになっていますが、これも著しい悪化がどの程度かは示されておらず、どの程度で認められるのか微妙。
なので、「基本的に役員報酬を一度決定してしまうと、期中に変更することは不可能」だと理解しておいてください。
会社が役員にいくらの報酬を支払うかは、会社が自由に決まられます。
また、決定した給料の金額を、税務上はどこにも報告する義務はありません。
ただし、源泉所得税を納付する時、納付書に役員・従業員の報酬・給与や源泉所得税の額を記載しなければいけません。
この源泉所得税の納付は原則毎月ですが、さらに、「源泉所得税納付の納期の特例」申請を出せば、年2回(1-6月分を7月、7-12月分を1月に納付)の納付でよいことになっており、この納期の特例を利用すれば、役員報酬の決定を最初の納付の時期まで、先延ばしすることができるのです。
例えば、1月に会社を設立するとします。
この場合、役員報酬は3ヶ月内の3月には支払わなければなりません。
3月に支払った役員報酬に対する源泉所得税の納付は7月です。
つまり、7月に源泉所得税を支払うときに役員報酬を遡って決めれば問題ありません。
役員報酬の決定が遅くなればなるほど、利益も読めてくるため、金額決定の精度が上がりますので、できるだけ遅い時期に役員報酬額の決定をしたいところですね。
ただし、注意点が3つほどあります。
1.役員報酬を振込みにすると、通帳に金額が印字され、
証拠が残ってしまうことに。
そのため、後で変更することが不可能になってしまいますので、必ず現金で支給する。
2.役員報酬を現金で受け取った旨を記録した書面を役員からもらっておく。
3.社会保険に加入すると、加入時に役員報酬を決める必要があるので、役員報酬の変更もできなくなる。
以上の点に注意して、賢く役員報酬を決定しましょう!
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