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どのようなものが交際になるのでしょうか?
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」
と法人税法において定義されています。
具体的な例では、得意先との飲食費やゴルフ料金、お中元やお歳暮、香典やお祝い金などが交際費となります。
また、従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
交際費の経理処理で注意していただきたいのは、税務上の交際費に該当するか否かを判断するときに、その支出がどのような勘定科目で計上されているかは関係ないということです。
例えば、福利厚生費という勘定科目で計上していたとしても、その中身が税務上の交際費に該当すれば、損金不算入の扱いをしなければならないくなります。
より具体的な例を挙げさせてもらえば、接待の送迎に利用したタクシー料金を旅費交通費の科目で計上しても、税務上は交際費として扱われるので、損金算入が制限されます。
細かい所を気にすればキリがありませんが、こういうケースは希なので参考程度で留めておいていただければと思います。
会社が支出するこれらの交際費、法人税法において損金算入が制限されています。
資本金1億円超の会社は、交際費を損金に算入することができません。
会社の決算書では、交際費は経費として計上されるわけですが、資本金1億円超の会社が交際費を支出すると、その額は損金不算入として処理され、法人税の課税対象になります。
従って、会社の利益に対して過大な法人税の負担が発生することになります。
対して、資本金1億円以下の会社は、800万円までの交際費の支出については、90%が損金に算入されます。
また、平成18年度税制改正において、1人当たり5000円以下の一定の飲食費について交際費から除外されることになりました。
この5000円以下の算式は、一人当たりの金額= 飲食等として支出する金額÷飲食等に参加したものの数
となり、この算式の答えが5000円以下となることが必要です。
この条件をみたすものを接待交際費から除外する要件は、
① その飲食のあった年月
② その飲食に参加した関係先の名称または氏名及びその関係
③ その飲食に参加した人数
③ その金額及び、その飲食店の名称と所在地 などが記載した書類を保存していること。
これらの内容をキチンと記録して、少しでも損金算入される交際費の額を増やし、節税しましょう!
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