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所得税が給料から天引きされる給与所得者を除いて、自営業、自由業を問わず、年間所得が一定額を超えると所得税の確定申告をしなければいけません。
所得税法では、法律で定めた一定の帳簿を備え、この帳簿に売上・仕入・経費などを正確に記帳している事業所得者等は青色申告をすることができると定めています。
もともと青色申告制度は、戦後の税制が賦課方式(住民税や固定資産税のように地方自治体や税務署の処分によって納付税額を確定する)から申告納税方式に大転換したときに設けられたものです。
この方式の基本は「納付すべき税額を納税者の自主申告で確定する」ものなので、当然、収入(売上)や経費正確であることを証明する帳簿や書類を必要とします。
そこで、一定の記帳義務を課して申告内容の正確性を求めるかわりに、税負担が軽くなるいくつかの優遇措置を認めるというのが青色申告制度です。
そのせいか記帳義務の有無が青色申告と白色申告の違いだと思い込んでいる方も多いようですが、これはとんだ誤解です。
というのも、白色申告している人であっても、事業所得、不動産所得、山林所得などの合計額が年間300万円を超える場合は記帳及び証憑書類の保存義務が発生します。
この義務が免除されているのは年間所得が300万円以下の白色申告者だけです。
これに対して、青色申告者は年間所得が300万円以下であっても、記帳および証憑書類の保存義務が生じます。
そのかわり後述するように専従者給与、赤字の繰越などの特典が認められ、しかも、節税のチャンスが与えられているこれらの特典は、じつに40数項目にも及んでいます。
ここが青色申告のメリットであり、白色申告との大きな違いなのです。
一定以上の年間所得がある個人は誰でも確定申告をしなければならず、納税が国民の義務であることはいうまでもありません。
同時に納税者には合法的に節税する権利も認められています。
つまり、青色申告制度を活用することは、この権利を堂々と行使することなのです。
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