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確定申告お役立ち情報(所得税編)

所得控除でこんなにお得!


たとえば奥さんとかお子さんとか、そういった人たちがパートやアルバイトに行くと、給与をもらってきます。


ところが奥さんやお子さんは扶養に入っていれば、それぞれ配偶者控除や扶養控除といった『所得控除』が適用されることになります。


「所得控除」というのは、「売上-経費」で計算した所得から、さらに引いてもいいですよ~という特典のこと。


税金がかかるのは「売上-経費-所得控除」の金額なので、「所得控除」が多ければ多いほど税金が安くなるという寸法!

奥さんの「配偶者控除」で38万円、お子さん一人で「扶養者控除」で38万円。(平成23年度からは満16歳未満の子供は扶養控除対象外になりました)

嫁さんと子ども二人の家庭を考えてみれば、配偶者控除38万円に扶養者控除が38万円×2となって・・・・、合計114万円。

この金額を所得から引けるので、その分まるまる税金が安くなります!!

仮に所得税率が一番低い5%であっても、安くなる税金は5万7千円。

さらに、住民税の税率が10%で、17万1千円安くなります。

2つを合計すると、なんと17万1千円!!

仮に、税率がもっと上ならば、さらにお得に・・・・・・・・。

では、扶養に入るってどういう状態なのでしょうか?

控除を受けるためには、嫁さんや子ども達が「扶養」されている状態でないとけません。収入的に自立してる者は扶養家族と見なされず、したがって控除を受けることもできません。

そして、「自立してるか否か」の境目というのが、「103万円の壁」というやつです。

結果的に103万円の壁ということなのですが、これも正しくは「合計所得金額が38万円以下」の人ということになります。

給与をもらうサラリーマンには経費という概念はありません。

ただ、それにあたる控除が用意されていて、「給与所得控除」という形で一定額(目安:収入の3割)を収入から差し引けることになっています。

このおかげで、会社を作ると節税になります。

給与所得控除というのは、収入に対してざっくり3割前後で計算されますが、実際にはもっと緇かくパーセンテージが決められています。

そして、最低控除額も決められていて、給与所得控除を受ける人は誰でも必ず最低65万円は控除されます。

この最低控除控除額65万円と、先の「合計所得金額が38万円以下」という条件を合計すると……。

それで103万円の壁っていうのができちゃうわけです。

なので、103万円の壁以上にパートやアルバイトで稼いじゃうと、扶養の条件である「合計所得金額が38万円以下というのが満たせなくなって、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなってしまう」というわけです。

「給与所得控除」、「扶養控除」、「配偶者控除」・・・・・、

いろんな控除がありますが、特に給与所得控除なるものは覚えておいたほうがよいでしょう。

給与をもらうサラリーマンには経費という概念がありません。

ただ、それではあんまりなので、それにあたる控除が用意されていて、「給与所得控除」という形で一定額(目安:収入の3割)を収入から差し引けることになっています。

法人化して、会社として仕事を受けるようにした場合、今まで個人でつけていた経費は当然会社でつける形にかわります。

同じ売上があったとして、同じ経費を使ったとしたら、残る利益はまったく同じ。

でもそのままだと会社にお金はあるけど私のもとには一銭もない。

給与という形で私にお金を払ってもらわないと、ご飯を食べることもできません。

つまりこの場合、私個人の立場というのは「法人から給与を受け取るサラリーマン」というものに変わります。

つまり、売上から経費を引いた利益の中から自分に給与を支払うようになります。

そうすると、私の給与分には給与所得控除が適用されることになります。

すると、どうでしょう。

「同じ売上・同じ経費だったはずなのに、さらに給与所得控除分の経費が結果的には積み増せる形となって、税金はお安くなるよ」という寸法なのです。

まあ、法人税は所得が800万円以下で一律16.5%という税率なんで、所得が低いうちは個人よりもこっちのほうが税金高くなります。

それで一概にいつも得になるとは言い切れませんが、でもいろんなやり方があるということです。

個人事業である程度の所得が出るようになったら(目安:500万円位)、法人化を検討してもいいかもしれません。


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