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確定申告お役立ち情報(所得税編)

30万円未満なら一括で経費にできます。


高額商品は、その支払った額を1回で経費にすることができません。

つまり、「金額が高いものは、何年かに分けて経費にする。」という決まりがあります。

そう、これが減価償却というやつです。(詳しく「高額な物を買った時の処理」を見てください)

例えば、軽自動車を購入したとします。

購入費用を一度に全額経費にできれば、税金が少なくなって大喜びなのですが、そうは問屋が卸しません。

「高額商品は、1度に経費にできませんよ。4年に分けて少しずつ経費にしていってね。」と決められています。

この「何年で経費にする」という年数、税法で細かく決められていて軽自動車の場合4年と定められています。

この年数のことを耐用年数といいます。

減価償却が必要になるのは、高額商品に限られます。

では、「高額」っていうのは、いくら以上のことをいうのでしょうか?

ズバリ答えは、10万円以上です。

逆に言うと、10万円円未満であれば、一括で経費にできるということでもあります。

さらに、青色申告していれば、特例措置として30万円未満は一括で経費にすることができます。(合計300万円まで。)


10万円の判断は、一つの資産で10万円未満(機能的にそれぞれでは有効ではなく、セットで使用するものについては1セット、一組で判断)か否かで行います。

例えば、パソコンのハードウェアが5万円、ディスプレイが6万円、キーボードが1万円の場合、それぞれは10万円以下ですが、これらはそれぞれで機能するものではありません。

そして全部を合わせると10万円以上となりますので少額資産には該当しません。

 

この制度のことを正確には、「中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」と言います。

ちなみに、これは、法人・個人どちらにも当てはまります。

たとえば、パソコンを買うのであれば、10万円未満の商品を買えば、一回で経費にできる。

「青色申告なら30万円未満」ということになります。

この制度を使えば、1年間に計上できる必要経費の額が増えますので、節税に一役かってくれるはずですよ~ 。


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