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確定申告には、2つの申告の仕方があって、どちらかを選ぶことができます。
そう、青色申告と白色申告ですね。
では、この2つ、どちらを選択したほうがいいのか?
青色・白色という名称、税務署から送られてくる申請書類が青と白の2種類の用紙に分かれていたから、みたいです。
では、青色申告と白色申告は、何がどう違うのでしょうか?
ざっくりと説明すると、こんな感じです。
(青色申告)
キチンと帳簿をつけてくれたら、税金の優遇をしてあげます。事前に「青色で申告します」と届出を提出してください。
(白色申告)
帳簿もつけなくていいし、届出も必要ありません。ただし、ほとんど優遇はありませんよ。
この2つの違い、簡単に言えば「帳簿をつけるか、つけないか」ってことなのです。
「面倒なのに帳簿をキチンとつけてくれた人」には、「相応のご褒美をあげよう」というのが青色申告の考え方です。
反対に、「帳簿をつけるのって、なんだか面倒だなあ。」と思えば、白色を選択することになります。
白色申告の最大のメリットは、「帳簿をつけなくていいから、面倒じゃない」ってことです。
ただし、白色申告者でも、課税所得が年300万円を超える場合には帳簿をつける義務があるのでご注意を!
白色って「面倒じゃない」ということを除けば、それ以外では完全に青色申告に軍配が上がります。
節税を考えるなら、断然「青色申告」ということになります。
また、白色申告のデメリットとして、税務署から「帳簿をつけずにテキトーにやっている人」と見られてしまうという点も挙げられます。
帳簿をつけていないので、「キチンと管理していない人」とみなさることも。
完全に青色申告すべき規模なのに、白色で申告していたりすると、税務署に怪しまれて税務調査の対象になってしまうということも・・・・。
(白色申告がおすすめの人)
・帳簿をつけるのが面倒な人
・事業の規模があまり大きくない人
・「課税所得」が年300~400万円以下の人
・青色申告の届出をし忘れた人
(青色申告の届出は、個人の場合は開業2か月以内、もしくはその年の3月15日まで)
(まとめ)
白色申告の最大のメリットは、「面倒じゃない」こと
最大のデメリットは、 特典がすくないので、「節税したい人には向いていない」ということ。
いずれにしても、ある程度の規模になったら「青色申告」するのをお勧めします。
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