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確定申告お役立ち情報(所得税編)

青色申告するには記帳が必要になります。


青色申告っていつからでも自由に始めることができるのでしょうか?

残念ながら、答えはNOです。

「今年の申告から青色申告したいなぁ」と思っても、そうは問屋が卸しませんのでご注意を!

青色申告は開業から2か月以内か、その年の3月15日までに申請を出した人しかできません。

つまり、突然「青色申告しよう」と思い立っても、その年はもうダメですよってことです。

青色申告というのは、「青色申告をします」という申請書(青色申告承認申請書)を提出して、税務署に承認してもらった人にだけ認められる制度です。

なんだか仰々しい名称の青色申告承認申請書ですが、たいした書類じゃありません!

青色申告には記帳と領収書などを保存の義務があるので、この申請書を出して「キチンと処理しますから~」と言ってきた人だけ青色申告を認めてあげるみたいな感じでしょうか。

まあ、「青色申告やるよ!」と申し出るだけの書類なので、10分程度あれば楽々と書けちゃいます。

ただ、簿記方式を記載する欄だけは注意が必要です。

複式簿記か簡易簿記か選択するようになってますが、どちらを選ぶかによって特別控除の額が変わってきます。

青色申告をやるためには、青色申告に切り替えたい年の3月15日までに『青色申告承認申請書』を出せばよいとなっているので、 前年の確定中告に税務署に行った際に、「今年は青色申告にしたいんだけど」と相談してみてください。

税務署の方が申請書を用意してくれるはずです。

 

ただ、青色申告で税負担が軽くなるのは有難いけれど、それだけ記帳義務が重いのではないか・・・・。

 

皆さんこんな風な思いをされて、青色申告に対して二の足を踏みがちです。

 

青色申告の適用を受けるためには税務署の承認を得なければなりませんが、いちばん重要な要件はたしかにこの「記帳義務」です。

 

青色申告は白色申告にないさまざまな特典を認められますから、当然のことながら、その申告内容が正確であることを前提としています。

 

税法で求められている正確さとは単純明快です。

 

所得税や法人税は申告納税方式が原則なので、自ら年間売上を集計し、そこから売上原価(仕入)や必要経費を差し引いて所得、つまり課税対象額を算出しなければなりません。

 

したがって、この計算に誤りがないことを証明できる記録が揃っていることが必要になります。

 

もちろん、取引の実態は例えば売上ならレジペーパー、納品書、請求書控え、経費等は領収書など証憑類で証明できるでしょう。

 

しかし、売上といっても相手方の決済方法は銀行振込、手形、集金などさまざまです。

 

いつ決済し、残高がいくらあるか、値引きの有無といった取引の流れを把握するにはやはり帳簿に頼らざるをえません。

 

仕入や必要経費にしても支払先があることですから、同じことが言えます。

 

さらに商売が一定の規模を超えると、税金対策というだけでなく、資金繰りなど経営上でも帳簿は不可欠です。

 

原則から言えば、青色申告者は法律で定められた帳簿を備え付け、毎日の取引状況をありのまま記録し、それに基づいて所得を計算しなければいけないことになっています。

 

すなわち、事業経営に伴う資産、負債、資本に影響を及ぼす一切の取引を帳簿(仕訳帳と総勘定元帳)に整然かつ明瞭に記録し、それに基づく貸借対照表と損益計算書を作成しなければいけないことになっています。

 

※貸借対照表とは、決算日における資本、資産、負債を記録することによって、株主や債権者に対して財政状況を明らかにする財務相表をいう。

 

一方で、損益計算書とは、経営成績を明らかにする財務諸表のこと。まず、すべての収益とそれにかかった費用を記載して経常利益を求める。そののち、臨時的な特別損益を加算減算して純利益を算出する。

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