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事業所得者が確定申告する場合、「白色申告」か「青色申告」かのどちらかを選んで行います。
ただ、青色申告をする場合、事前に申請をしないといけません。
「じゃあ、青色と白色どう違うの?」という声が聞こえてきそうなので、2つの違いを説明します。
青色には、「青色申告特別控除」・「赤字の繰越」・「身内への給与支給」などの特典が認められていて、これらが結構大きな違いになります。
「でも、青色申告って難しいでしょ。記帳義務なんてものもあるし・・・・。白色のほうが楽でいいや!」と考えておられる人も多いと思います。
が、少し待って下さい。
青色申告にも「10万円控除」と「65万円控除」の2パターンあって、後者は記帳義務がありますが、前者は白色とほとんど違いはないのです。
白色申告と同じことをしても、「青色申告承認申請書」を提出するだけで様々な特典を受けることができます。
こんな簡単な事実に気付いていない個人事業主さんって、結構多いのではないでしょうか。
この青色申告承認申請書ですが、提出期限が決まっていて「開業が1月15日以前の場合はその年の3月15日まで。開業が1月16日以降の場合には開業の日から2か月以内」となっています。
白色申告されている方、今すぐ「青色申告承認申請書」を提出しましょう!
税理士による無料相談を受け付けています。
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森川大史税理士事務所では、確定申告に関するお悩みに関して初回無料で対応させていただいております。
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特に広島市内(広島市中区、広島市東区、広島市西区、広島市南区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区)なら素早い対応も可能です。
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