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社会保険料の支払い


Q  

10月31日に社会保険料54,150円を払いました。この場合の仕訳は、どのようになりまか?

 

 アンサー

社会保険料は、会社と役員・従業員が折半して負担します。
役員・従業員の給料から、社会保険料を天引きされます。
この仕訳を入力する際、天引きされた社会保険料は、『預り金(社会保険料)』として計上されます。

 

(給与支給時の仕訳)

日付 借方 金額 貸方 金額 摘要
9/30 給与 500,000 普通預金 269,010  給与
      法定福利費 1,800  雇用保険
      預り金 26,500  社会保険料
      預り金 7,490  源泉所得税
      預り金 5,200  住民税


 弥生会計での入力画面は、下記のようになります。

 

従業員給与

 

社会保険料を支払う際の仕訳では、この従業員から預かった社会保険料と会社負担分を合算して支払ったような仕訳を作成するようになります。

社会保険料支払額から従業員の給料から天引きをした社会保険料の差額が会社負担分となり、法定福利費の科目が使われます。

 

(社会保険料支払い時の仕訳)

日付 借方 金額 貸方 金額 摘要
10/31 預り金 26,500 普通預金 54,150  従業員負担分
  法定福利費 27,650      会社負担分

 

社保

 

前月に従業員から預かった社会保険料は、翌月の支払い時には消えるように入力していくようにして下さい。


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