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同族会社は税務署に厳しくチェックされる
●同族会社には厳しい規定がある
中小企業の大半は、いわゆる「同族会社」です。
同族会社とは、少数の特定の株主が支配している会社のことですが、税法上「持ち株数の多い順に3位までの人が発行済の株式の過半数を持っている会社」を指して言います。
このほか、いろいろな定義はあるのですが、いずれにしても税法はこの同族会社を特別扱いしています。
同族会社では株主=経営者のパターンになっているため、少人数の経営陣が会社を思うように動かし、他からのチェックができづらくばっています。そこで税法では、同族会社に対してふたつの厳しい規定を設けています。
それが「行為計算の否認」と「留保金課税」です。
●「行為計算の否認」と「留保金課税」
同族会社の行為や様々な計算事項が、同族会社だからこそできることであって、そのまま認めると著しく不公平になると思われる時は、税務署はそれらを否認して、やり直させることができます。
これが、「行為計算の否認」です。
一方「留保金課税」は、さらに具体的な規定です。
会社では利益が出れば配当等をして株主に還元します。受け取った株主には配当所得税がかかります。
ところが同族会社では、経営陣=株主な配当所得税を少なくするため、法人の利益を配当せずに社内に溜め込むこともできます。これではサラリーマンや個人事業主とのバランスがとれません。
そこで、同族会社の各事業年度の留保金が、留保控除額を超える場合、通常の法人税に加え、超える部分の留保金額に応じて、10~20%を加算することになっているのです。
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