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税率は原則として一定になっている
●法人税率は一定
法人税率は、原則として30%です。
所得税では、所得が多くなればなるほど税率が急激に高くなっていく超過累進税率を採用していますが、法人税は一定です。
所得金額に対して一定の割合が徴収されます。
ただし、資本金が1億円以下の普通法人と人格のない社団等の所得のうち、年間800万円までの部分については、22%(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に 終了する事業年度では18%に軽減されています)となります。
中小企業は、ほかより少し安くなっているのです。
●法人税率の引き下げ
平成23年度の改正による積み残し項目に関する法案により、平成24年4月1日以降に開始する事業年度について以下のように引下げられます。
普通法人の区分 | 改正前 | 平成23年度改正後 | |
中小法人以外 | 30% | 25.5% | |
中小法人 | 所得金額のうち 年800万円以下の部分 |
22% (18%※) |
19% (15%※) |
所得金額のうち 年800万円超の部分 |
30% | 25.5% |
※カッコ書きの軽減は、以下の期間について適用されます。
18%
・平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度
・平成24年4月1日以前に開始し、かつ、同日以降に終了する事業年度
15%
・平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に終了する事業年度
(復興特別法人税)
ただし、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度から、10%の上乗せとなります。すなわち、25.5%×10%が復興特別法人税となります。
これにより、この期間に開始する事業年度についての実質的な法人税率は以下のようになります。
普通法人の区分 | 平成23年度改正後 | |
中小法人以外 | 28.05%(25.5%×110%) | |
中小法人 | 所得金額のうち 年800万円以下の部分 |
16.5%(15%×110%) |
所得金額のうち 年800万円超の部分 |
28.05%(25.5%×110%) |
●法人税以外にも様々な税金がかけられる
法人税は以上の通りですが、法人は人間と同じですから、都道府県民税も市町村民税もかかります。
また、法人事業税もかかります。これらをすべて合計したものが「実効税率」です。
現在、実効税率は40.69%。平成23年度改正後は35.64%となりますが、復興特別法人税が3年間10%上乗せされるので38.01%となります。
規模によって多少の差はありますが、税込所得の約4割が税金になると考えていいでしょう。
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